象として実施されました。そのため、外出時介助に関する要介護時間等は、十分に反映され ていません。また樹形モデルにより時間を算出していますが、介護の手間が増えると逆に要 介護認定等基準時間が減少する場合もあるにも関わらず、樹形モデルが適切かどうかの再検 討が行われず現在に至っています。樹形モデルのみでは適切な時間算定が難しいため、介護 保険開始時には中間評価項目が導入されました。各介護度に相当する中間評価項目の図形が 例示されており、どの図形に類似しているかどうかを、介護度判定の根拠としていました。 1 次判定ソフトで算出された要介護認定等基準時間のみでは判定できないことを認めていた わけですが、改正時に廃止されてしまいました。 認知症に関する介護の手間を反映するため、改正時に「運動能力の低下していない認知症 高齢者のケア時間加算ロジック」が追加されました。認知症加算に関しては概ね妥当であり、 あまり異論はないと思います。2 次判定で反映出来る項目なので、必要かどうか疑問があり ますが、認定審査時間は短縮されました。 最初は要支援・要介護1・2・3・4・5の 6 段階でしたが、改正時に要介護1が要支援 2 と要介護1に分けられました。同時に 1 次判定ソフトに「認知症自立度Ⅱ以上の蓋然性評 価ロジック」と「状態の安定性の判定ロジック」が追加されました。特に状態安定性に関し ては、的確な判定が出来ていないように感じます。判定ロジックはあくまで参考事項として、 当初は扱われていました。しかし後述するように判定結果を、変更する事が難しくなってい ます。 認定調査票と意見書がそろうと、次に介護認定審査会が開催されます。審査会では認定調 査票と主治医意見書に記載された特記事項を参考にして、1 次判定の修正・確定を行います。 次に樹形モデル・要介護度分布・要介護度変更の指標を参照として、認定調査票・主治医意 見書の特記事項に記載された「より介護の手間が必要となる事項」を確認して要介護認定等 基準時間を修正、2 次判定を確定させます。 要介護認定等基準時間が 32 分以上 50 分未満の場合は、「状態の維持・改善の可能性の審 査判定」を行って、要支援2と要介護1に振り分けます。当初は状態像が悪いだけで要介護 1に判定出来ましたが、次の改正時に廃止されました。まずは「認知機能の低下の評価」を します。認定調査票・意見書両方にⅡa 以上の記載がある場合は、(認知症)要介護 1 と判定 されます。それ以外の場合は、「認知症自立度Ⅱ以上の蓋然性評価ロジック」を参考に、認 知症に関する記載事項を示すことで、(認知症)要介護1と判定します。認知機能の低下が ないと判定された場合は、次に「状態の安定性に関する評価」をします。当初は概ね 6 カ月 以内に状態が変化する記載事項を示せば、(状態不安定)介護 1 と判定していましたが、改 正時に介護の手間が増加する場合のみと変更されました。また当初は状態不安定性ありと判 定するためには、「状態の安定性の判定ロジック」の結果だけではなく、不安定の根拠とな 105
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=