浪速区医師会 七十年の歩み

る記載事項が必要でした。すなわち根拠を示さない場合は、要支援 2 と判定していたわけで す。その後、1 次判定ソフトが示す指標を変更する場合は、根拠となる具体的事項を求めら れるようになりました。これは、「1 次判定ソフトで要介護1と判定されたが、2 次判定で要 支援2に変更された」事例に対し、「大阪府介護保険審査会」に審査請求が行われ、容認と 裁決されたことによるものでした。結果として(状態不安定)要介護1が増加しています。 確かに変更の根拠を記載する事は必要ですが、「状態の安定性の判定ロジック」が状態安定 性を的確に表しているとは思えません。結果として(状態不安定)要介護1が増加しています。 介護認定申請数の増加に伴い、改正毎に設定可能な認定有効期間が延長されてきました。現 在は、(状態不安定)要介護 1 が 6 カ月、新規申請・区分変更申請が 12 カ月、更新申請で前 回と介護度が異なる場合が 36 カ月、同じ場合が 48 カ月となっています。前述したように(状 態不安定)要介護 1 認定有効期間 6 カ月が増加しており、認定審査件数の増加をもたらして います。状態不安定の認定有効期間を延長する事が望ましいと考えます。必要な場合は、認 定審査会が認定有効期間を短縮出来るので、困ることはありません。 以上介護保険認定審査会に関する変遷について、記録してみました。全般を通じての感想 は、当初は参考程度であったコンピュータ判定(1 次判定ソフト)の結果が、確たる根拠な く重要視されるように変化してきた事です。市町村・合議体における、判定結果のバラツキ を無くそうと思えば、最もよい方法でしょう。しかし、認定審査委員の専門性をもう少し重 視していただきたい思いはあります。内容に関して記憶違いがあれば、ご容赦ください。 106

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